●第2問
p.31(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
所基通37−27 業務を営んでいる者が当該業務の用に供する資産(37−28において「業務の用に供される資産」という。)の取得のために借り入れた資金の利子は,当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし,当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については,当該資産の取得価額に算入することができる。(昭52直所3−33,直法6−10,直資3−15改正
(注) 不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始する前に,当該業務の用に供する資産を取得している場合の当該資産の取得のために借り入れた資金の利子のうち当該業務を開始する前の期間に対応するものは,この項の適用はなく,「38−8」の適用があることに留意する。
(交換による取得資産の取得価額等の計算)
所令第百六十八条 法第五十八条第一項 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項 に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については,その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において,その譲渡による所得が法第三十三条第三項 各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については,その者がその取得資産を法第五十八条第一項 に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
一 取得資産とともに交換差金等(法第五十八条第一項 に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この条において同じ。)を取得した場合 譲渡資産の法第三十八条第一項 又は第二項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定による取得費(その譲渡資産が法第六十一条第二項 又は第三項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定に該当するものである場合には,これらの規定による取得費とし,その譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には,これらの取得費にその費用の額を加算した金額とする。以下この条において「取得費」という。)に,その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
二 譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合 譲渡資産の取得費にその交換差金等の額を加算した金額
三 取得資産を取得するために要した経費の額がある場合 譲渡資産の取得費(前二号の規定の適用がある場合には,これらの号に掲げる金額)にその経費の額を加算した金額
●第3問
p.39 (資産から生ずる収益を享受する者の判定)
所基通12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
p.41
所令第274条
法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額(事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。
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